|
|
|
1. |
|
取引先等が反社会的勢力でないことをできる限り確認し、反社会的勢力であることが判明した場合、一切関係を持ちません。 |
|
|
|
2. |
|
万が一、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合、相手方が反社会的勢力と判明した、またはその疑いが生じた時点で、速やかに当該関係を解消します。 |
|
|
|
3. |
|
反社会的勢力による被害を防止するため、外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。 |
|
|
|
4. |
|
反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。 |
|
|
|
5. |
|
反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。 |
|
|
|
6. |
|
反社会勢力の不当要求に対応する役職員等の安全を確保します。 |